町からの支払について(債権者登録・個人番号登録)
最終更新日 2021年5月13日
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町では、契約者名や代金等受け取り先口座等の情報をあらかじめ登録(債権者登録)し、安全かつ正確に支払いができるようにしています。債権者登録には、申請書の提出をお願いしていますが、申請書に記載された内容について、支払業務以外に使用することはありません。
債権者登録について
債権者登録が必要な方
池田町から支払を受ける法人、団体、個人事業主、及び個人です。
この支払とは、工事代金、購入代金等の他、賃金や報酬、謝礼も含みます。
債権者登録(変更)申請が必要なとき
- 池田町と初めて契約をするとき、初めて支払いを受けるとき。
- 債権者登録の登録内容に変更があったとき。
債権者登録(変更)申請書の添付書類
登録する口座の金融機関名、支店名、口座種別と口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかるもの(通帳のコピーなど)を添付してください。ネット銀行などで通帳がない場合は、担当課もしくは会計室までお問い合わせください。
注意事項
ゆうちょ銀行の口座の場合、振込み用の店番(3桁)、口座番号(7桁)を確認願います。
債権者登録(変更)申請書の提出について
次のいずれかの方法で提出してください。
- 役場に持参する方法
契約または支払相手先となる担当課に申請書を提出してください。 - 郵送する場合、下記あてに申請書を郵送してください。
郵便番号910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4 池田町役場(担当課名)
なお、郵送の場合、内容等についてお問い合わせすることがありますので、ご了承ください。
個人番号(マイナンバー)登録について
・役場から所得税の源泉徴収をする支払いを受ける方は、債権者登録に加え個人番号の登録が必要です。
・賃金、謝礼、報酬、不動産の賃借料、不動産の譲りうけ、一部の委託料などが源泉徴収の対象です。
・対象となる場合、個人番号カードと本人確認書類を確認いたしますので、ご協力お願いいたします。
関連ファイル
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情報発信元
住民税務課(会計室)
〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8013 |
ファックス:0778-44-8080 |
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)
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