公害・不法投棄を防ぎましょう

最終更新日 2020年1月6日

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 道路などにみだりに廃棄物を捨てる行為は、法律などにより罰せられます。
 池田町では、不法投棄をなくすために、不法投棄防止看板の設置、巡回パトロールの実施などの対策を行っております。しかし、家庭ごみ・粗大ごみなどの投棄が後を絶たないのが現状です。

不法投棄は犯罪です

 不法投棄を行うと、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

不法投棄はなぜダメなのか?

 不法投棄をすると、次のようなことが発生します。

  1. 大気汚染
    火災が発生する事例もあり、それに伴い悪臭が発生します。
  2. 水質汚濁・土壌汚染
    有害物質が浸み出し、水質汚濁や土壌汚染を引き起こします。
  3. 景観・風紀の乱れ
    見た目が悪く不快感を与えるとともに、地域の景観を損ねます。

不法投棄を見つけた時は

 次のいずれかへ連絡をお願いします。
  ■不法投棄110番→0776-20-0584
  ■丹南健康福祉センター→0778-51-0034
  ■役場総務財政課→0778-44-8033

 事態が深刻であれば、併せて次のところへも連絡してください。
  ■池田駐在所→0778-44-6029

不法投棄撲滅のために

 草刈りがされていない、ごみが散乱しているなど、管理が行き届いていない土地は不法投棄されやすくなります。除草、樹木の選定、柵の設置、地域での情報共有などを進め、不法投棄されにくい環境を整えることが大事です。
 みんなの意識と協力で、私たちの生活環境を守りましょう。

看板を貸し出しています

 町では、不法投棄防止看板の貸出しを行っております。貸出しを希望される方は、お住まいの集落の区長または役場総務財政課にご相談ください。

不法投棄看板

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情報発信元

総務財政課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8003
ファックス:0778-44-6296
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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