産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

最終更新日 2023年12月27日

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産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を免除します。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
※死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます。

受付期間

出産予定日の6か月前から届け出ができます。
出産後の届け出も可能です。

国民健康保険税の免除方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から4か月間相当分を減額します。
※産前産後期間相当分の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分を減額します。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税を減額します。
※減額された場合、納めすぎになった国民健康保険税は還付します。

届出に必要な書類

1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2.母子健康手帳
3.出産証明書など出産日と親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で、被保険者と子が別世帯の場合)

届出先

保健福祉課または住民税務課
 
 

関連ファイル

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情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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