介護保険料について

最終更新日 2021年4月1日

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 介護保険制度は、社会全体に支えられています。40歳以上の皆さんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を運営するための大切な財源となっています。

 第2号被保険者(40歳から64歳の人)の保険料

(1)保険料の決まり方

 加入している国民健康保険や協会けんぽなどの医療保険者の算定方法により計算します。計算の方法や額については、それぞれの医療保険者によって違います。

(2)保険料の納め方

 医療保険の保険料に上乗せし、加入している国民健康保険や協会けんぽなどの医療保険者へ納めます。なお、納められた保険料は、社会保険診療報酬支払基金を通じて市町へ交付されます。

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

(1)保険料の決まり方

 町の介護サービス費用をまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、下記の段階に応じて決まります。「基準額」は、3年ごとに見直され、令和3~5年度については、年73,200円です。

段階 対象となる方

保険料の

調整率

年間の

保険料

第1段階
  • 町民税非課税世帯で、本人の年金収入等が80万円以下の方 
  • 町民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護受給者            

基準

×0.300

22,000円
第2段階 本人が町民税非課税 世帯全員が町民税非課税 合計所得(*2)+課税年金収入額が80万円超120万円未満の方

基準

×0.500

36,600円
第3段階 合計所得+課税年金収入額が120万円超の方

基準

×0.700

51,300円
第4段階 世帯に町民税課税の人がいる 合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方

基準

×0.90

65,800円
第5段階 合計所得+課税年金収入額が80万円超の方 基準額 73,200円
第6段階 本人が町民税課税 合計所得金額が120万円未満の方

基準額

×1.2

87,800円
第7段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額

×1.3

95,100円
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額

×1.5

109,800円
第9段階 合計所得金額が320万円以上の方

基準額

×1.7

124,400円

(2)保険料の徴収

 保険料は、受け取っている年金の種類や受給額によって、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法で徴収されます。

特別徴収

 年6回ある年金の定期支払の際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

特別徴収の対象となる方

 老齢年金、遺族年金または障害年金を受給しており、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方。

納付方法

 年6回ある年金の定期支払いの際、その受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。(手続きは必要ありません)

特別徴収の開始時期

 特別徴収の対象者であっても、65歳に到達した人や他市町村から転入した人は、しばらくの間は特別徴収とはなりません。条件によって開始時期が異なります。なお、特別徴収が開始されるまでの期間については、普通徴収となります。

普通徴収

 町から送付される納入通知書で、保険料を納付していただきます。

普通徴収の対象となる方

 年金を受給していない方、または老齢年金、遺族年金もしくは障害年金を受給していて、その受給額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方です。また、老齢福祉年金または恩給等のみを受給している方も普通徴収の対象です。
 ただし、年金額が年額18万円以上でも、以下の場合は普通徴収となります。

  1. 65歳になっておおむね1年以内(年金からの差し引きに切り替わるまで)
  2. 他の市区町村から転入しておおむね1年以内
  3. 年金担保、年金差し止めまたは現況届の未提出などで年金が停止し、保険料の差し引きができない場合
  4. 収入申告の修正などにより、年度の途中で保険料が変更になった場合
納付方法

 町から送付される納入通知書を持参し、役場出納室、町指定の金融機関、コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリにて納付ください。池田町指定の金融機関は、以下のとおりです。

  • 福井銀行
  • 福邦銀行
  • 福井信用金庫
  • 北陸労働金庫
  • 福井県農協
  • ゆうちょ銀行

利用できるスマートフォンアプリは、以下のとおりです。なお、スマートフォンアプリでお支払の場合には、領収書等は発行されませんので、ご注意ください。

  • ヤフーアプリ

納期限

納期限は、毎月月末です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限日になります。

口座振替のご案内

 口座振替をご希望の方は、納入通知書等に同封されている「口座振替申込書(依頼書)」に必要事項をご記入の上、池田町指定の金融機関の窓口に提出してください。口座振替手続きには以下のものが必要になります。

  1. 預貯金通帳(口座番号のわかるもの)
  2. 預貯金通帳届け出印
  3. 納入通知書

口座振替は、申し込みをされた翌月分からになりますので、申し込み手続きをした月の分は納付書で納めてください。

保険料を滞納すると?

 特別な事情がないのに保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。

  • 1年以上滞納すると…

介護サービスの利用者が費用の全額をいったん負担し、申請により、後で保険給付(費用の9割)が支払われます

  • 1年半以上滞納すると…

介護サービスの利用者が費用の全額を負担し、申請後も、支払われる保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。

情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
電話番号:0778-44-8000
ファックス:0778-44-8009
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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