婚姻届

最終更新日 2024年3月1日

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婚姻届出に必要なもの

  • 婚姻届書 1通
  • 父母の同意書(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日までの未成年の女性が婚姻する場合は父母の同意が必要です。 )

戸籍の届出の際は、本人確認をさせていただいております。下記のリンク先をご覧ください。

手続きの際の本人確認について
 

婚姻の成立要件

  • 婚姻意思が存在すること
  • 婚姻適齢に達していること
  • 重婚ではないこと
  • 妻になる人が前夫以外と再婚する場合には再婚禁止期間(100日)が経過していること
     

婚姻届の届出人

夫及び妻が届出人です。

上記の者が窓口に来ることができない場合は、記入済みの婚姻届(届出人欄に妻及び夫の署名、届書の証人欄に成年の証人2人の署名済み )を夫または妻の一方、代理人の方がご持参下さい。
 

婚姻届の届出地

夫または妻の本籍地・住所地、住所地のいずれの市区町村役場でも可能です。
 

婚姻届関連手続

婚姻に伴い、他の手続きが必要になる場合があります。

結婚するときの手続き
 

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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