その他の戸籍届

最終更新日 2024年3月1日

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出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、転籍届以外の主な戸籍届について記載しています。

届出の際に、本人確認させていただくものがありますので、本人確認書類をお持ちいただきますようお願いします。

手続きの際の本人確認について
 

そのほかの主な戸籍届

届出の種類 必要なもの 届出人
分籍届(戸籍を分ける届)
  • 分籍届出書1通
分籍する人
(未成年者は届出できません)
養子縁組届
  • 養子縁組届書1通
  • 本人確認書類
  • 未成年者を養子とするときは家庭裁判所、家庭裁判所の許可証(自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは不要)
  • 配偶者のある者が縁組する場合は、配偶者の同意
養親および養子
(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
養子離縁届
  • 養子離縁届書1通
  • 本人確認書類
  • 死亡した人と離縁する場合は、家庭裁判所の許可証
養親および養子
(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

不受理申出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び任意認知届において、自ら対象となる届出がされても、自らが窓口に出向いて本人確認書類を提示しない限り、届出を受理しないようにあらかじめ申出をすることができる制度です。

必要なもの 届出の種類と届出できる方
  • 不受理申出書1通
  • 本人確認書類
婚姻届
協議離婚届
夫および妻
養子縁組届
協議離縁届
養親および養子
(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
認知届 認知者(父)


 

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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