森林を伐採するには届出が必要です

最終更新日 2024年7月1日

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伐採および伐採後の造林の届出書について

 森林には、水源のかん養、山地災害の防止、自然環境の保全、木材などの林産物の供給等の多面的な機能があります。

 これらの森林を保全し、地域の森林施業の実施や森林資源の賦存状況等を把握するため、届出を行うことが、森林法第10条の8に基づき、義務付けられています。

【参考】林野庁HPより「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」(PDF形式 123キロバイト)

    福井県HPより「森林の伐採届出等制度チラシ」(PDF形式 922キロバイト)

誰が届け出る?

 森林所有者や立木を買い受けた方などです。

 立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出をお願いします。

何を届け出る?

1.伐採を行う前 

 以下の書類をすべて提出してください。 

(1)伐採および伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書

 【様式】

 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書(単独)(ワード形式 38キロバイト)

 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書(連名)(ワード形式 38キロバイト)

   【参考】

 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書(記入見本)(PDF形式 194キロバイト)

 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書(記載例)(PDF形式 443キロバイト)

(2)添付書類

 ※森林法施行規則が令和4年12月に改正されたことに伴い、令和5年4月1日から届出の添付書類が義務化されました。このため、必要書類が揃わなければ届出の受付ができませんので、以下の書類を確認の上で届出を行うようお願いします。

【参考】林野庁HPより「伐採造林届の添付書類について」(R5.4.1施行)(PDF形式 221キロバイト)

 ■森林の位置図・区域図

  国土地理院地図や森林計画図、空中写真等に森林の位置及び伐採区域の外縁を明示したもの

 ■届出者を証明する書類

 【個人の場合】氏名・住所が分かる書類(運転免許証など)の写し

 【法人の場合】法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

 ■他法令の許認可関係書類

  他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)

 ■土地の登記事項証明書等

  土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

 ■伐採の権原関係書類

  立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類

 ■隣接森林との境界関係書類

  伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類

  ※以下のいずれかに該当する場合は、「隣接森林との境界関係書類」の添付省略が可能です。

   ・単木的な伐採など境界に隣接しない場合

   ・境界杭などにより境界が明らかな場合

   ・誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

 ■その他市町村長が必要と認める書類

  ・現況写真(伐採を行う前の森林の様子が分かる写真)

  ・伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐の場合に添付)

   【様式】伐採及び集材に係るチェックリスト(ワード形式 38キロバイト)

  ・搬出系統図(主伐の場合に添付)・・・森林の位置図・区域図と兼ねることも可能です。

   【参考】搬出計画図(例)(ワード形式 547キロバイト)

2.伐採を行った後

(1)伐採に係る森林の状況報告書

【様式】伐採に係る森林の状況報告書(ワード形式 31キロバイト)

【参考】伐採に係る森林の状況報告書(記入見本)(PDF形式 115キロバイト)

    伐採に係る森林の状況報告書(記載例)(PDF形式 175キロバイト)

(2)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

【様式】伐採後の造林にかかる森林の状況報告書(ワード形式 31キロバイト)

【参考】伐採後の造林にかかる森林の状況報告書(記入見本)(PDF形式 118キロバイト)

    伐採後の造林にかかる森林の状況報告書(記載例)(PDF形式 181キロバイト)

いつまでに届け出る?

・伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書…伐採を始める90日から30日前まで

・伐採に係る森林の状況報告書…伐採を完了した日から30日以内

・伐採後の造林に係る森林の状況報告書…造林を完了した日から30日以内

どこに届け出る?

 池田町役場・木望の森づくり課まで、原本を一部提出してください。

 書き方が分からない場合は、事前に確認しますので、ご連絡ください。

 ☎:0778-44-8002

 ✉:kibou@town.fukui-ikeda.lg.jp

提出した後はどうなる?

1.適合通知書の発行

 届出書の内容が池田町森林整備計画に適合しているかを確認し、届出者の申請に応じて「適合通知書」を発行します。
 希望される方は「伐採及び伐採後の造林の届出書」の備考欄に「適合通知書を希望します。」と記入をお願いします。

2.届出確認通知書の送付

 届出書を確認しましたら、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に記載の住所に「届出確認通知書」を送付します。
 (適合通知書を発行した方以外)

関連ファイル

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情報発信元

木望の森づくり課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8002
ファックス:0778-44-6296
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分

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