町水道の利用を開始・休止・廃止するとき

最終更新日 2022年5月1日

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町水道の利用を再開栓するとき

町水道を利用するため再開栓される場合、池田町役場町土整備課に開始異動届を提出してください。
再開栓された場合、手数料として1,000円かかります。(令和4年4月1日施行)

町水道の利用を休止するとき

転居などにより長期間家を空けるときなど、町水道の利用を休止する場合は池田町役場町土整備課に休止の異動届と理由書を提出してください。

休止届の提出により、メーターの隣にある止水栓を閉栓しキャップでカバーします。

再度利用を開始する場合は、池田町役場に開始の異動届を提出してください。

●町水道の利用を休止する時は、使用料金はかかりません。

●再度利用を開始する場合は役場に開始届を提出してください。(再開栓手数料 1,000円)

●再度利用開始する場合は少なくとも1週間前までに、ご連絡をお願いします。

町水道を廃止するとき

今後の町水道の利用が全く見込めない場合は、町水道の廃止をお願いしています。(廃止の場合は、メーターを取り外します。)

休止状態のメーター付近より漏水が起こり、水道施設の運転状況を圧迫する場合があります。

ただし、廃止した場合は加入金の返還はありません。

また、廃止後に利用を希望された場合は、再度加入していただくことになりますのでご注意ください。

  • 町水道の利用を廃止すると、使用料金はかかりません。
  • 再度利用を開始する場合は、再度加入金を納入していただくことになります。
  • 廃止した場合でも加入金の返還はありません。
 

関連ファイル

情報発信元

町土整備課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8005
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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