特別徴収額決定(変更)通知書の電子化について

最終更新日 2023年12月15日

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特別徴収税額決定(変更)通知書の電子化について

 令和6年度から給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データに電子署名が付与された通知書(正本)をご提供できるようになります。全体概要や詳細、よくあるQ&AについてはeLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)をご確認ください。
 

特別徴収税額通知書の受取について

 eLTAX(エルタックス)で、給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります。
※令和6年度以降の特別徴収税額通知書の正本化に伴い、副本データの送付は廃止しますのでご注意ください。
 

受取方法の選択区分
特別徴収義務者用 納税義務者用 副本データ
1 電子データ 電子データ ※令和6年度以降、法改正により
副本データの送付は廃止します。
2 電子データ 書面
3 書面 電子データ
4 書面 書面

 
 

電子データでの受取を希望する場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。※電子データで受け取った特別徴収税額通知データについては、再発行も含め書面での送付ができませんのでご注意ください。
 
※納税義務者用の特別徴収税額通知データには、納税義務者の特定を可能にするため、受給者番号を設定します。そのため、納税義務者用の特別徴収税額通知データを希望する場合は給与支払報告書及び異動届出書への受給者番号の記載が必須となります。必ず従業員の「受給者番号」を入力してください。
 使用できない文字や文字列があるため、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(外部サイト)にて詳細をご確認ください。
 
受給者番号に使用できない文字・文字列

文字、文字列

説明

文字、文字列

説明

,

カンマ

~

チルダ

@

アットマーク

_

アンダーバー

円記号

不等号小なり

\

バックスラッシュ

不等号大なり

/

スラッシュ

[

左角括弧

:

コロン

]

右角括弧

*

アスタリスク

{

左中括弧

?

クエスチョンマーク、疑問符

}

右中括弧

"

ダブルクォーテーション

(先頭が).

先頭1文字目が半角ドット

'

シングルクォーテーション

AUX

AUXのみの文字列

|

バーティカルバー

COM0 ~ COM9

{COM}& 0から9の連番のみの文字列

#

シャープ

CON

CONのみの文字列

%

パーセント

LPT0 ~ LPT9

{LPT}& 0から9の連番のみの文字列

^

カレット

NUL

NULのみの文字列

`

アクサングラーブ/バックティック

PRN

PRNのみの文字列

 
 

書面で受取を希望する場合

 特別徴収税額通知書を書面で受取を希望される場合は、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受取方法で「書面」を選択してください。※書面での受取を希望される場合、特別徴収税額通知データの送付がありませんのでご注意ください。
 

給与支払報告書を書面、光ディスク等で提出する場合の留意事項

 給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データを送信できません。書面による特別徴収税額決定通知書送付します。データ返送用光ディスク等を送付頂いた場合でも、データ書き込みは行わずにそのまま返送しますので、予めご了承ください。
 電子データでの提供を希望する場合はeLTAX(エルタックス)をご利用ください。(外部サイト)
 

注意事項

● 給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データを送信できません。
● 特別徴収税額通知書の受け取り方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受け取り方法をもとに決定します。※eLTAXで給与支払報告書を複数回にわたって提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されている特別徴収税額通知の受取方法に従って特別徴収税額通知を送付します。
● 特別徴収税額通知書の受け取り方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
● 年度当初に決定した受け取り方法は、原則、年度途中での変更はできません。
● 令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していませんので、今後も書面で送付します。

 

関連情報

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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