国民健康保険税の算定方法
最終更新日 2026年7月15日
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国民健康保険税の算定方法
国民健康保険税の総額を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて1世帯ごとの国民健康保険税額が決められます。税額の算定方法は次の通りです。
※令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が新設されました。
国民健康保険税(医療給付費分)
以下の項目を足します。
所得割
加入者の所得額から基礎控除額を引き、5.5%を乗じた額
均等割
世帯の加入者数に24,600円を乗じた額
平等割
1世帯当たり17,000円
※ 国民健康保険税(医療給付費分)の上限は670,000円です。
※ 基礎控除額は430,000円です。
国民健康保険税(後期高齢者支援金分)
以下の項目を足します。
所得割
加入者の所得額から基礎控除額を引き、2.2%を乗じた額
均等割
世帯の加入者数に10,500円を乗じた額
平等割
1世帯当たり7,200円
※国民健康保険税(後期高齢者支援金分)の上限は260,000円です。
※基礎控除額は430,000円です。
国民健康保険税(介護納付金分)
介護分の保険税は、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)のみが納めるものです。
以下の項目を足します。
所得割
第2号被保険者の所得額から基礎控除額を引き、2.0%を乗じた額
均等割
第2号被保険者数に11,400円を乗じた額
平等割
第2号被保険者がいる世帯は、1世帯当たり6,100円
※国民健康保険税(介護納付金分)の上限は170,000円です。
※基礎控除額は430,000円です。
国民健康保険税(子ども・子育て支援金分)
令和8年度から「国民健康保険税」の算定区分として、従来の「医療給付費分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」に加え、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を新設しました。
なお、18歳未満の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)は、子ども・子育て支援納付金の均等割額が10割軽減されます。
所得割
加入者の所得額から基礎控除額を引き、0.16%を乗じた額
均等割
世帯の加入者1人につき750円(注1)
平等割
1世帯当たり400円
※国民健康保険税(子ども・子育て支援金分)の上限は30,000円です。
※基礎控除額は430,000円です。
(注1)子ども・子育て支援金分の均等割には18歳以上被保険者均等割も含まれています 。
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