○池田町名誉町民条例施行規則

昭和49年11月5日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町名誉町民条例(昭和49年池田町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(推挙調書の作成)

第2条 町長は、名誉町民を推挙するときは、池田町名誉町民推挙調書(様式第1号)を作成し、選考委員会の意見を聴くものとする。

(選考委員会)

第3条 選考委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、町関係者及び学術、技芸、文化又は産業等に広く識見を有する者のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(推挙の通知)

第4条 町長は、条例第3条の規定により、名誉町民の推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(功績の公示)

第5条 推挙された名誉町民の功績については、池田町公告式条例(昭和32年池田町条例第3号)に基づいて公示する。

(称号の贈与及び登録)

第6条 名誉町民の称号の贈与は、推挙状(様式第2号)によるものとする。

2 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第3号)にこれを登録するものとする。

(名誉町民章)

第7条 名誉町民章(様式第4号)は、本人に限りこれをはい用し、他人に貸与又は譲渡をすることができない。

2 名誉町民の遺族は、名誉町民章を保存することができる。

(称号の取消し)

第8条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い町民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、町長は、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民称号の取消しを受けた者は、その日から条例第4条の規定により与えられた礼遇を失うとともに、名誉町民章及び推挙状を町長に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号 略

池田町名誉町民条例施行規則

昭和49年11月5日 規則第8号

(昭和49年11月5日施行)