○池田町議会常任委員会及び特別委員会条例

昭和32年3月22日

条例第1号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務厚生常任委員会 6人

総務財政課、住民税務課、保健福祉課の所管に関する事項及び他の委員会に属しない事項

(2) 文教経済常任委員会 6人

町土整備課、農村政策課、教育委員会、木望の森づくり課の所管に関する事項

(3) 決算常任委員会 8人

決算に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、特定の事件を審査するため必要があると認めた場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で決める。

(委員の選任)

第5条 常任委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の申出があるときは会議に諮って当該委員の属する委員会を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときは互選)

第7条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時、場所を決めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第8条 委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長又は特別委員の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 特別委員が就任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 3人以上の委員から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議の定足数)

第12条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として表決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件についてはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は、委員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、議決により秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けたものに対し、説明のため出席を求めようとするときは議長を経てしなければならない。

第18条 削除

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)池田町議会会議規則(平成24年池田町議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終わるまで発言を禁じ、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認があったときは、委員長はその日時場所及び意見を聴こうとする事件を公示しなければならない。

(公述希望者)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者から委員会において定め本人にその旨を通知するとともに議長に報告する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその事件に対して賛成者及び反対者があるときは一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言が前項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、委員長は、発言を禁止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人との質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(記録の作製)

第26条 委員長は、書記をして記録を作製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させこれに署名又は記名押印させなければならない。

2 前項の記録は、議長がこれを保管する。

(必要な事項の規定)

第27条 この条例及び会議規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月3日条例第6号)

この条例は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年8月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(第1項の2を除く。)の規定については昭和33年10月1日に遡ぼって適用する。

(昭和34年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月25日から適用する。

(昭和35年3月7日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年3月2日から適用する。

2 建築は各常任委員会の所管に関する建築を掌る。

(昭和37年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月25日から適用する。

(昭和40年4月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月9日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第20号)

この条例は、昭和50年4月30日から施行する。

(昭和50年5月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第19号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和62年5月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年2月2日条例第2号)

この条例は、平成3年4月30日から施行する。

(平成6年3月18日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月20日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第2号)

この条例は、平成15年4月30日から施行する。

(平成18年3月20日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第32号)

この条例は、平成19年4月30日から施行する。

(平成19年3月19日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例、池田町特別職報酬等審議会条例、町議会常任委員会及び特別委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例、池田町特別職報酬等審議会条例、町議会常任委員会及び特別委員会条例、教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年2月13日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年5月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

池田町議会常任委員会及び特別委員会条例

昭和32年3月22日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和32年3月22日 条例第1号
昭和34年7月3日 条例第6号
昭和34年8月18日 条例第9号
昭和34年12月28日 条例第19号
昭和35年3月7日 条例第1号
昭和37年12月28日 条例第21号
昭和40年4月7日 条例第8号
昭和42年6月29日 条例第15号
昭和46年12月23日 条例第17号
昭和48年3月19日 条例第9号
昭和49年3月9日 条例第1号
昭和50年3月17日 条例第20号
昭和50年5月10日 条例第23号
昭和54年9月27日 条例第12号
昭和58年9月27日 条例第19号
昭和62年5月8日 条例第17号
平成元年3月20日 条例第20号
平成3年2月2日 条例第2号
平成6年3月18日 条例第11号
平成9年3月20日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第30号
平成15年3月18日 条例第2号
平成18年3月20日 条例第17号
平成18年12月22日 条例第32号
平成19年3月19日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第12号
平成21年3月19日 条例第9号
平成26年6月19日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第10号
平成27年6月25日 条例第19号
平成29年2月13日 条例第26号
令和元年5月9日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第4号