○池田町議会傍聴規則

昭和49年3月4日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、25人とする。

(傍聴の届出)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿(様式第1号)に記入しなければならない。

(傍聴券)

第5条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券(様式第2号)を発行することができる。この場合においては、前条の規定にかかわらず傍聴人受付簿への記入を要しない。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は傍聴することができない。

3 第1項の傍聴券を発行する場合には、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができるものとし、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴人の入場)

第6条 傍聴人が入場しようとするときは、係員の指示に従い指定の入口から入場しなければならない。

(議場への入場禁止)

第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒、杖その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第10条の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは傍聴人に対し、係員をして前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第10条 傍聴人は傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、会議が散会したとき、傍聴を禁ぜられたとき、又は退場を命ぜられたときは直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第13条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 池田町議会傍聴人取締規則(昭和32年池田町規則第2号)は、廃止する。

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池田町議会傍聴規則

昭和49年3月4日 議会規則第1号

(昭和49年3月4日施行)