○池田町議会議員政治倫理条例

平成20年6月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を町民に宣言し、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の奉仕者として、自らの役割を深く自覚し、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ってはならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)で禁止されている寄附行為はもとより、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が発注する公共工事(下請工事を含む。)及び業務委託並びに一般物品納入等に関して、特定業者のあっせんはもとより、推薦又は紹介に関し強要しないこと。

(4) 職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町の職員(非常勤職員を含む。)の採用、昇格若しくは異動に関して推薦し、又は紹介しないこと。

(6) 議員は、当該議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営し、若しくは役員をしている企業又は当該議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わる企業等について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入等の契約に関し、町民に疑念を生じさせるような有利な取扱いをしないこと。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らも主権者として町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対して、次の各号に掲げるもののほか、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(1) 前条第3号に規定する請負契約等の特定業者の指名又は選定の依頼

(2) 前条第5号に規定する職員の採用に関する推薦又は紹介の依頼

(3) 社会通念上、疑惑を持たれるおそれのある飲食及び接待の供与等の行為

(調査請求権)

第5条 町民のうち法第18条に定める選挙権を有する者は、議員がこの条例に定める政治倫理基準に違反していると認めるときは、当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて、議長に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否について調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。

(政治倫理審査会の設置)

第6条 議長は、調査請求を受けたときは、池田町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、速やかに調査を依頼しなければならない。

2 審査会の委員は5人とし、地方自治の本旨に理解がある選挙権をもつ住民と、有識者から議長が任命する。

3 審査会の委員の任期は、前項により議長から任命を受けた日から、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。

(政治倫理基準違反の審査)

第7条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、調査請求の適否又は政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。

2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うものとする。

3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

5 審査会は、第1項の規定による審査を終えたときは、その審査結果報告書を議長に提出しなければならない。

6 議長は、審査会において第3条の規定に違反しているとの結果が出た場合は、その旨を町報で公表するものとする。

(議員の協力義務)

第8条 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席し、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(審査結果の尊重)

第9条 議会は、審査会からの報告に基づき、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(特例)

第10条 町が発注する工事等のうち、災害時の緊急対応に係るものについては、この条例を適用しない。ただし、第1条の趣旨に反するものであってはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

池田町議会議員政治倫理条例

平成20年6月19日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)