○池田町議会事務局設置条例

昭和40年2月10日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、池田町議会に事務局を置く。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 池田町議会事務局職員設置条例(昭和37年池田町条例第12号)は、廃止する。

池田町議会事務局設置条例

昭和40年2月10日 条例第4号

(昭和40年2月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年2月10日 条例第4号