○池田町防災行政無線(同報系)無線局の設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、池田町が開設する防災行政無線(同報系)無線局の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 役場に設置され、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 遠隔制御局 南越消防組合東消防署池田分署に設置され、自設線を介し同報親局の共通設備を使用し特定の2以上の受信設備に対し同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(4) 屋外子局 屋外に設置され、頂部にトランペットスピーカーを取り付けた同報親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(5) 戸別受信機 家屋内に設置された受信機で、同報親局の通信の相手方となる受信設備をいい、非常時には家屋外に持ち出しできる受信設備をいう。

(6) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。

(無線局の統括管理者)

第3条 同報親局に統括管理者を置く。

2 統括管理者は、無線局の管理、運用保全の業務を統括し、主任管理責任者、管理責任者を指揮監督する。

3 統括管理者は、池田町長とする。

(主任管理責任者、管理責任者)

第4条 同報親局に主任管理責任者、遠隔制御局に管理責任者を置く。

2 主任管理責任者は、統括管理者の命を受け、無線局の管理、運用保全の業務を行うと共に、管理責任者及び無線従事者を指揮監督する。

(通信取扱責任者)

第5条 同報親局及び遠隔制御局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、所管担当課の長の職にある者とする。

3 通信取扱責任者は、無線従事者及び通信事務取扱者を指揮監督し、無線通信に係る業務を所掌する。

(無線従事者の配置、養成等)

第6条 統括管理者は、無線局の運営に必要な無線従事者を配置する。

2 統括管理者は、無線従事者を適正に配置するため、その養成に努めなければならない。

3 統括管理者は、毎年4月1日現在で無線従事者の現状を把握するため無線従事者名簿を作成しなければならない。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うと共にその内容を無線業務日誌に記載しなければならない。

(通信事務取扱者)

第8条 通信事務取扱者は、通信取扱責任者の管理の下で電波法を遵守し通信事務に従事しなければならない。

2 通信事務取扱者は、無線従事者が兼ねることができる。

(業務書類等の管理)

第9条 無線従事者は、電波法令に基づく業務書類を管理、保管するものとする。

2 無線従事者は、電波法令集を常に最新のものに維持しなければならない。

3 無線業務日誌を記載した場合は、管理責任者の承認を受けなければならない。

4 管理責任者は、常に無線従事者選任解任届の写しを整理、保管しなければならない。

(提出書類)

第10条 統括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく北陸総合通信局長に届け出なければならない。

(利用者協議会)

第11条 同報無線の運営の適正化を図るために池田町同報無線利用者協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(戸別受信機の貸与)

第12条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、同報無線戸別受信機貸与申込書(様式第1号)により町長に申込みをし、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申込みを受けた場合は、技術上著しく困難である等特別な事情がない限り戸別受信機を貸与しなければならない。

3 戸別受信機の貸与は、無償とし、原則1世帯1台、1事業所1台とする。

(戸別受信機の返還等)

第13条 貸与を受けている者が、転出その他の事由により不要になったときは、戸別受信機を町長に返還しなければならない。

(施設の保全)

第14条 貸与を受けている者は、この条例及びこれに基づく諸規定を遵守し、常に管理に注意しなければならない。

2 貸与を受けている者は、戸別受信機に異常又は故障等があることを認めたときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。

3 前項の異常又は故障等が貸与を受けている者の故意又は重大な過失に基づくものである場合には、その補修に要する経費は当該貸与を受けている者が負担しなければならない。

(通信の利用)

第15条 同報無線の通信(以下「放送」という。)を依頼するときは、同報無線通信(放送)依頼書に通信の内容を記載し通信取扱責任者の決裁を得た上、同報親局又は遠隔制御局(以下「通信局」という。)に提出するものとする。

2 通信局は、主任管理責任者又は管理責任者の決裁を得た上で通信するものとする。

3 通信の種類は、別に定める。

4 通信内容は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) この条例の設置目的の達成を阻害しないものであること。

(2) 公序良俗に反しないものであること。

(3) その他規則で定める事項に反しないこと。

(貸与権利の相続)

第16条 戸別受信機の貸与を受けている者の貸与権に相続があったとき相続人は、貸与を受けていた一切の権利及び義務を承継する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(池田町有線放送の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 池田町有線放送の設置及び管理に関する条例(昭和48年池田町条例第18号)は、同報無線の供用開始の日をもって廃止する。

(平成28年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

池田町防災行政無線(同報系)無線局の設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)