○池田町町長専決事項

平成5年3月16日

議決第28号

町長専決事項(平成元年議決第81号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり定める。

(1) 地方債の利率を変更すること。

(2) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年池田町条例第1号)に基づいて議会の議決を経た工事又は製造の請負契約並びに財産の取得又は処分をその議決の趣旨に反しない範囲において変更すること。ただし、変更に係る増加額が5,000,000円を超える場合を除くものとする。

(3) 法律上町の義務に属する損害賠償について、1件につき1,000,000円以内において額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

この専決事項は、平成5年4月1日から施行する。

池田町町長専決事項

平成5年3月16日 議決第28号

(平成5年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成5年3月16日 議決第28号