○池田町公印規則

昭和39年8月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法、管理主管課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務財政課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の調製改刻又は廃止 総務財政課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(総務財政課長任務)

第4条 総務財政課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務財政課長は、公印台帳(別記様式)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印取扱主任)

第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。

2 取扱主任は、当該課の職員のうちから当該課長が命免する。

3 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め錠を施し、当該管理課の長が管理しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の使用するときはについては、池田町文書事務取扱規程(昭和56年池田町訓令第3号)によらなければならない。

(公印の告示)

第8条 公印を調製改刻又は廃止したときは、印影を付し告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第9条 廃止された公印は、廃止された日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和50年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成9年3月20日規則第9号)

この規則は、平成9年5月6日から施行する。

(平成13年3月19日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

公印の種類

寸法単位ミリメートル

ひな形

用途

公印管理課

個数

町役場印

方 41

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一般文書用

総務財政課

1

町長印

方 18

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一般文書用

2

方 18

証明用住民税務課扱

住民税務課

1

町長職務代理者印

方 18

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一般文書用

総務財政課

1

会計管理者印

方 18

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出納事務用

会計室

1

副町長印

方 18

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一般文書用

総務財政課

1

町印

方 18

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国民健康保険高齢受給者証

保健福祉課長

1

方 12

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国民健康保険被保険者証

1

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池田町公印規則

昭和39年8月31日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年8月31日 規則第2号
昭和50年3月18日 規則第2号
昭和53年3月25日 規則第4号
平成9年3月20日 規則第9号
平成13年3月19日 規則第8号
平成18年3月20日 規則第2号
平成18年3月20日 規則第9号
平成19年3月19日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第10号