○池田町印鑑条例

平成9年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面及び医師の診断書等を添えて、代理人により申請することができる。

(登録印鑑)

第4条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限る。

2 町長は、前条に規定する申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) ふちのないもの

(6) 棄損又は摩滅等により印影が鮮明に表しにくいもの

(7) 流込みその他の方法により多量に製造され、及び市販されているもの(印鑑の登録をしようとする者が自己の責任において管理するものとして、町長が認めた場合を除く。)

(8) その他町長が適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(本人の意思等の確認)

第5条 町長は、第3条に規定する申請があったときは、直ちに当該印鑑登録申請者に照会書を郵送その他町長が適当と認める方法により送付し、その回答書を自ら持参させる方法により、当該印鑑登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認する。

2 前項に規定する照会書に対し、当該申請の日から起算して21日以内に回答書が持参されないときは、当該申請はその効力を失う。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、第3条に規定する申請において、規則で定める書面の提示により、当該印鑑登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できたときは、前項に規定する確認の方法を省略することができる。

4 第3条第2項の規定は、回答書の持参について準用する。この場合において、同項中「自ら申請することができない」とあるのは「自ら回答書を持参することができない」と、「申請」とあるのは「持参」とする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、前条に規定する確認をしたときは、印影のほか当該印鑑登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 印鑑登録番号

(2) 印鑑の登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録を受けた印鑑登録申請者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、印鑑登録者から池田町個人番号カードの利用に関する条例(平成27年条例第23号)第2条に規定するサービスに係る同条例第4条第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証の交付に変えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。以下「個人番号カード」という。)に印鑑登録に係る必要な情報を記録する。

3 前項の規定により印鑑登録に係る必要な情報を記録した個人番号カード(以下「個人番号カードによる印鑑登録証」という。)は、印鑑登録証とみなす。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証(個人番号カードによる印鑑登録証を除く。)を著しく棄損し、又は汚損したときは、当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証再交付申請書により町長に印鑑登録証の再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該印鑑登録証と引き換えに、新たに印鑑登録証を当該申請をした者に対して直接に交付する。

(印鑑の登録事項の職権修正)

第9条 町長は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたことを知ったときは、職権で印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証(個人番号カードによる印鑑登録証を除く。)を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。この場合において、代理人により届出を行うときは当該届出について委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録の廃止の申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を添えて速やかに町長に印鑑登録廃止申請書により申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録された印鑑を亡失したとき。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消する。

(1) 印鑑登録者の転出、死亡等により、住民票を消除したとき。

(2) 印鑑登録者の氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録印鑑が第4条第2項第1号に該当したとき。

(3) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 第10条の規定による届出があったとき。

(5) 前条の規定による申請があったとき。

(6) 意思能力を有しない者と判断したとき。

(7) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取り、磁気ディスク等に記録したものをプリンターから打ち出したものを含む。)について、町長が証明する。

2 印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載する。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書交付申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証(個人番号カードによる印鑑登録証の場合は、個人番号カードによる印鑑登録証及び暗証として入力する4桁のアラビア数字(以下「暗証番号」という。))及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、当該印鑑登録証を返付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付の申請)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、個人番号カードによる印鑑登録証又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)及び暗証番号を自ら使用して、多機能端末機(民間事業者等が設置し、池田町の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末装置)に必要事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

(印鑑登録証明書の交付の拒否)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付を拒否することができる。

(1) 印鑑登録証が汚損、棄損その他の理由により印鑑登録番号又は記録されている情報が識別できないとき。

(2) 個人番号カードの有効期間が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)に規定する有効期間を経過しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が印鑑登録証明書を交付することが適当でないと認めるとき。

(暗証番号の登録)

第17条 個人番号カードによる印鑑登録証が交付された者(以下「個人番号カード印鑑登録者」という。)は、第14条第1項の規定による交付の申請をしようとするときは、あらかじめ印鑑登録証を添えて自ら町長に暗証番号の登録を申請し、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する代理人による申請の場合は、申請者自身が申請者の氏名、暗証暗号を記載し封入したのもで、暗証番号の提示前に開封されていないものを代理人が持参し町長に提示しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提示された暗証番号を設定するものとする。

4 町長は、登録者暗証番号管理台帳を備え、前項に規定する設定を行ったときは、直ちに暗証番号のほか当該印鑑登録者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 印鑑登録番号

(2) 暗証番号の登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

5 町長は、前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録証の返還)

第18条 印鑑登録者は、第12条の規定により印鑑登録を抹消したとき(同条第4号の場合においては、亡失した印鑑登録証を発見したとき)、又は個人番号カードによる印鑑登録証の交付を受けるときは、速やかに当該印鑑登録証(個人番号カードによる印鑑登録証を除く。)を町長に返還しなければならない。

(印鑑登録証の管理)

第19条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(暗証番号の管理)

第20条 暗証番号登録者は、当該暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(閲覧の禁止)

第21条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第22条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(行政手続条例の適用除外)

第23条 この条例の規定により町長がする処分については、池田町行政手続に関する条例(平成9年池田町条例第1号)の規定は適用しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成9年5月6日から施行する。

(経過措置)

3 新条例の施行の際、現に旧条例第6条の規定により登録を受けている印鑑は、新条例第6条第1項の規定により登録を受けた印鑑とみなす。この場合において、旧条例第7条の規定により交付を受けた印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、新条例第7条の規定により交付を受けた印鑑登録証とみなす。

4 第3項の規定により、新条例に基づき登録されたとみなされた印鑑の登録者又はその代理人は、平成10年5月6日までに当該旧印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の切替え申請をしなければならない。

5 町長は、前項に規定する期日までに印鑑登録証の切替え申請がなされないときは、職権により当該印鑑登録を抹消する。

(平成12年3月21日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法の廃止に伴う措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第3号)

この条例は、平成29年4月28日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項第6号を削る改正規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年5月12日条例第13号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和4年9月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月11日から適用する。

池田町印鑑条例

平成9年3月20日 条例第3号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成9年3月20日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第8号
平成22年12月24日 条例第18号
平成24年6月14日 条例第12号
平成27年12月17日 条例第23号
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年3月16日 条例第2号
令和元年9月20日 条例第10号
令和2年3月18日 条例第3号
令和2年5月12日 条例第13号
令和4年9月16日 条例第17号
令和5年6月30日 条例第16号