○池田町防災会議条例

昭和37年12月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、池田町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 池田町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 福井県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(2) 福井県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 南越消防組合東消防署長及び南越消防組合池田消防団長

(7) 指定公共機関の職員及び公共的施設の管理者又は職員のうちから町長が任命する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、防災行政を推進する上で町長が必要と認める者

6 委員の定数は、20人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、福井県の職員、池田町の職員、関係指定公共機関等の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町防災会議条例

昭和37年12月28日 条例第16号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第22号
令和4年6月16日 条例第10号