○池田町安全で安心な町づくり推進条例

平成14年12月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等を未然に防止し、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができる町づくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、現在及び将来にわたり町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者、町内の事務所又は事業所に勤務する者、町内の学校に在学する者及び町内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業又は社会活動を行うもの及び町内に在する土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管理するものをいう。

(基本理念)

第3条 町、町民及び事業者は、密接な連携を図りながらそれぞれの役割を担い、安全で安心なまちづくりを推進するものとする。

2 町民及び事業者は、自らの地域は自ら守り、かつ、相互に助け合うという精神に根ざした良好な地域社会を育むように努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に従い、安全で安心なまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。この場合において、高齢者、障害者、児童その他特に援護を必要とする者に配慮しなければならない。

2 町は、前項の規定により策定する施策に町民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、町民及び事業者の理解と協力を得るために必要な措置を講じなければならない。

3 町は、安全で安心なまちづくりを推進するため、常に国、県その他の地方公共団体、関係機関及び関係団体と密接な連携を図るように努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に従い、常に安全に関する意識を高め、自らの安全の確保を図り、互いに協力して地域における安全で安心な町づくりの推進に努めなければならない。

2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に従い、安全を最重点として、その所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物を適正に管理するとともに、その事業又は社会活動を行うに当たっては、安全で安心なまちづくりを推進するために最善の努力を払わなければならない。

2 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(安全確保のための措置等)

第7条 町民は、町に対して、地域の安全を確保するため、犯罪、事故等を未然に防止するための施設の設置その他の措置を講ずることを求めることができる。

2 町は、前項の求めがあった場合において、その内容が必要であると認めるときは、予算の範囲内において、防犯灯の設置、歩道又は路側帯の設置等の安全で安心なまちづくりのための措置を講じなければならない。

(啓発及び教育の推進)

第8条 町は、町民及び事業者が自主性をもって安全で安心なまちづくりを推進できるようにするため、安全に関する知識の普及及び情報の提供に努めるとともに、安全に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

2 町民及び事業者は、強い連帯感の下に地区又は集落と一体となって、安全及び安心を確保するための自主的な活動に努めなければならない。

(推進組織)

第9条 町長は、この条例を効果的に運用するための推進組織を置くことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町安全で安心な町づくり推進条例

平成14年12月24日 条例第25号

(平成15年9月22日施行)