○池田町明るく正しい選挙推進協議会規約

昭和48年6月10日

規約第1号

(目的)

第1条 この協議会は、選挙が公明かつ適正に行われるよう常にあらゆる機会を通じて、選挙人の政治意識の向上に努めるとともに、明るく正しい選挙運動の総合的企画及びその推進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、池田町明るく正しい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(組織)

第3条 協議会は、第1条に掲げる趣旨に賛同する次の団体をもって組織する。

(1) 池田町青年団

(2) 池田町婦人団体

(3) 池田町区長会

(4) 池田町老人会

(5) 池田町仏教連合会

(6) 池田町教育委員会

(7) 池田町選挙管理委員会

(8) 池田町PTA連合会

(9) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的に賛同する団体

(事業)

第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 政治意識の向上を図ること。

(2) 選挙に関し必要な知識の周知を図ること。

(3) 明るく正しい選挙推進に関する指導者の養成を行うこと。

(4) 各種資料等の配布を行うこと。

(5) 福井県明るく正しい選挙推進協議会の企画する事業に参加協力すること。

(6) その他目的達成に必要なこと。

(委員会)

第5条 協議会に委員会を置く。

2 委員会は、前条に掲げる事業の企画及び推進に関する事項を決定する。

3 委員会は、15人以上の委員をもって構成する。

(委員)

第6条 委員は、第3条各号に掲げる団体の推薦する代表者及び学識経験者の中から会長が委嘱するものをもってこれに充てる。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者の就任するときまで在任する。

3 第3条各号に掲げる団体の代表者である委員が当該団体に所属しなくなったときは、その職を失う。

(会議)

第7条 委員会は、必要の都度会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員)

第8条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 幹事 若干人

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 幹事は、会長が委嘱する。

(役員の職務)

第9条 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代理する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を掌理する。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、池田町選挙管理委員会事務局内に置く。

2 事務局に事務局長を置く。

3 事務局長及び事務局職員は、町選挙管理委員会及び町教育委員会事務局職員の中からそれぞれ会長が委嘱する。

4 事務局職員は、事務局長の命を受けて庶務に従事する。

(経費)

第11条 協議会の経費は、会費、補助金その他の収入をもって充てる。

(雑則)

第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

1 この規約は、昭和48年6月20日から施行する。

2 昭和43年1月20日規約第1号池田町明るく正しい選挙推進協議会規約は、廃止する。

池田町明るく正しい選挙推進協議会規約

昭和48年6月10日 規約第1号

(昭和48年6月10日施行)