○池田町監査委員条例

昭和39年4月1日

条例第4号

(監査委員)

第1条 監査委員は、非常勤とする。

(定例監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項及び第242条の規定による監査の請求があったとき、又は町議会若しくは町長から監査の請求があったとき、監査の請求を受理した日から5日以内に監査に着手しなければならない。

(請願に対する措置)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により、議会から請願の受付を受けたときは20日以内に措置しなければならない。

(池田町以外の者に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定により、池田町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2の規定により、例月出納検査の期日は、30日とする。ただし、池田町の休日を定める条例(平成元年池田町条例第26号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。

(決算・証書類等の審査)

第8条 法第233条第2項の規定により、決算及び証書類が審査に付せられたときは、20日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。

(公告及び公表)

第9条 監査委員の公表は、池田町公告式条例(昭和32年池田町条例第3号)の例によりこれを行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員設置条例(昭和25年池田町条例第8号)は、廃止する。

3 臨時出納検査立合議員に関する条例(昭和34年池田町条例第15号)は、廃止する。

(平成12年3月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

池田町監査委員条例

昭和39年4月1日 条例第4号

(平成12年3月21日施行)