○池田町総合振興計画審議会条例

昭和49年12月26日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、池田町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、池田町総合振興計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係機関の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期及び失職)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町議会議員又はその他の役職にあることによって委員となった者が、町議会議員でなくなり、又は当該役職に在職しなくなったときは、同時に委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(補則)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

池田町総合振興計画審議会条例

昭和49年12月26日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和49年12月26日 条例第22号
昭和50年3月17日 条例第21号
平成元年3月20日 条例第15号
平成31年3月18日 条例第6号