○池田町職員の退職に係る退職手当審査会を設置する規則

平成22年4月1日

規則第1号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、退職手当の支給制限等の処分に係る懲戒免職等処分を受けるべき行為(福井県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和37年福退条例第1号)以下「退職手当条例」という。)第19条の2第2項第2号に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をいう。以下この規則において同じ。)及びその他退職手当の支給制限等の処分に関する必要な事項について調査審議するため、退職手当条例第19条の7に規定する退職手当審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人で組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるための必要があるときは、臨時委員会を置くことができる。

(委員)

第3条 委員及び臨時委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、学識経験のある者のうちから、必要の都度町長が任用する。

2 委員及び臨時委員は、その者の任命に係る当該退職者手当の支給制限等の処分又は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、退職手当条例第19条の3第2項、第19条の5第1項又は第19条の6第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制眼等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は町長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求め、適当と認める者にその知り得た事実の陳述又は鑑定を求めることができる。

(関係機関への協力依頼)

第8条 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査審議手続等の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続及びその会議録は、公開しないものとする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

池田町職員の退職に係る退職手当審査会を設置する規則

平成22年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)