○池田町職員懲戒審査委員会規則

昭和59年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条第1項及び第7項の規定に基づき、池田町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める。

(委員長)

第3条 委員会は、委員長を互選しなければならない。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定をする委員が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長の就任するまでは、町長がこれを招集する。

第6条 委員長は、町長より委員会招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

第7条 前条の場合のほか、委員長は、委員会を招集するときは日時、場所及び議題を町長に報告し、その出席を求めなければならない。

(委員会)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、全員一致によりこれを決する。ただし、同一事件につき招集3回にわたるもなお決しないときは、多数決をもって決する。

3 委員長が必要と認めるときは、関係者を出席させることができる。

第9条 委員会に書記1人を置く。

2 委員長は、書記をして会議の状況を記録させなければならない。

(その他の必要な事項)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町職員懲戒審査委員会規則

昭和59年3月12日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月12日 規則第2号
平成19年3月19日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第2号