○池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間の特例の基準)

第2条 条例第2条第5項の規定により同条第1項に規定する時間を超えて勤務時間を割り振る場合は、併せて次の事項を定めなければならない。ただし、52週間を超えない期間を平均した1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるようにしなければならない。

(1) 1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えることとなる職員の範囲

(2) 1週間当たりの勤務時間

(3) 当該勤務が必要かつやむを得ないものである理由

(週休日及び勤務時間の割り振りの特例の基準)

第3条 条例第4条第2項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規定により職員の週休日において特に勤務を命じ、勤務日(条例第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)に割り振られた勤務時間を週休日(条例第4条第2項の規定により割り振られた場合を含む。以下この項において同じ。)に割り振り、又は勤務日に割り振られた勤務時間のうち4時間(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。第4項において「半日勤務時間」という。)を週休日に割り振ることを行おうとするときは、週休日、休日等勤務命令兼振替、代休等命令簿(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第5条の規則で定める期間は、勤務を命じようとする週休日の属する1週間とする。

3 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする8週間後の日までの期間に限り、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日(第10条の3第2項において「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(勤務時間の割り振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、職員に対してその旨を明示しなければならない。

(宿日直勤務)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う、庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 社会福祉施設等における入所者等の保護又は世話のための当直勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 任命権者は、職員に前条第1項各号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の配慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、時間外勤務等命令簿(様式第2号)及び週休日、休日等勤務命令兼振替、代休等命令簿(様式第1号)により行わなければならない。

2 任命権者は、前項の勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に揚げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に揚げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を越えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を越えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 条例第9条の2に規定する早出遅出勤務は、次の各号のいずれかに該当する場合にさせるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合はこの限りでない。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第9条の2第1項において規定される者。以下同じ。)のある職員がその子を養育するために早出遅出勤務の請求を行った場合

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設等にその子を送迎する職員が早出遅出勤務の請求を行った場合

(3) 条例第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、その者を介護するために早出遅出勤務の請求を行った場合

(育児又は介護を行う職員の早出遅出の請求手続等)

第8条の4 条例第9条の2第3項に規定する規則の定めるところは、次に定めるとおりとする。

(1) 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第3号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求を行うものとする。

(2) 任命権者は、早出遅出勤務請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

(3) 任命権者は第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

2 早出遅出勤務請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したとき。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったとき。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったとき。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして次のからに該当することとなったとき。

 就業していない者(就業日が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日とされた日の前日までの間に、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、早出遅出勤務開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。

4 前条から前項までの規定は、条例第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第2項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは、「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第9条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、週休日、休日等勤務命令兼振替、代休等命令簿(様式第1号)により行うものとする。

2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第11条第1項の1の年は年度によるものとし、同項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において企業職員等(条例第11条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるそのものの在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を滅じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年において職員であった者であって引き続き当該年度に企業職員等になり引き続き職員となったものとする。

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日の間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず別に定める。

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第11条第2項の規則で定める日数は、当該年度の年次有給休暇の日数から当該年度に使用した日数を差し引いた20日を超えない範囲内の日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。

(年次有給休暇の請求)

第13条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇請求簿(様式第4号)により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できない場合には、その事由を付して、事後において請求することができる。この場合においてその請求は、当該事由の消滅後速やかに行わなければならない。

(病気休暇)

第14条 条例第12条の規定による病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 負傷又は疾病により療養を要する場合 90日以内

(2) 女性職員で生理日の勤務が著しく困難である場合(前号に掲げる場合を除く。) 連続する2日以内

2 職員は、病気休暇を受けようとするときは、休暇承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、前項第2号の場合を除き医師の診断書等を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、事後において速やかに承認を受けなければならない。

3 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができる。

(特別休暇)

第15条 条例第13条第1項の規則で定める特別休暇は、別表第2の左欄に掲げる場合とし、同条第2項で定める特別休暇の期間は、別表第2の中欄に定めるとおりとする。

2 特別休暇の単位は、同表で1時間を単位とする場合を除き1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、半日又は1時間単位とすることができる。

3 条例第15条の規則で定める特別休暇は、別表第2の左欄1から6までの事由による休暇とし、この場合において、任命権者は、職員から請求があったときは、当該請求に係る休暇を与えなければならない。

4 職員は、特別休暇を受けようとするときは、別表第2の左欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添え、休暇承認申請書(様式第5号)により請求し、又は承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求し、又は承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、事後において速やかに承認を受けなければならない。

5 別表第2の右欄に掲げる「活動の時間、活動の種類、活動の場所、活動の内容等活動の計画を明らかにする書類」はボランティア活動計画書(様式第6号)によるものとする。

(介護休暇)

第16条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものであって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 介護休暇の請求は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認申請書(様式第5号)により行わなければならない。この際、要介護者に係る医師の診断書及び要介護者との関係を証する書類を添付しなければならない。

6 前項の場合において、条例第14条第2項の規定する介護を必要とする1の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

7 任命権者は、介護休暇の請求について条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(池田町職員の勤務時間に関する規則及び池田町職員の有給休暇に関する規則の廃止)

2 池田町職員の勤務時間に関する規則(平成4年池田町規則第19号)及び池田町職員の有給休暇に関する規則(昭和62年池田町規則第9号)は、廃止する。

(池田町職員の勤務時間に関する規則及び池田町職員の有給休暇に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、現に池田町職員の勤務時間に関する規則第3条第2項に規定する町長の承認を得て定められている1週間の勤務時間は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条の規定により町長の承認があったものとみなす。

4 この規則の施行の際、条例附則第4項の適用を受ける職員以外の職員について、池田町職員の勤務時間に関する規則第4条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りのうち、第3条に定める基準に適合しないものについては、施行日の属する1週間の勤務時間については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5 この規則の施行の際、現に池田町職員の勤務時間に関する規則第4条の規定による勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更は、第4条の規定による週休日の振替とみなす。

6 この規則の施行の際、池田町職員の有給休暇に関する規則第9条の規定により承認を受け、又は承認を願い出ている年次休暇、病気休暇又は特別休暇は、それぞれ、第14条第15条又は第16条の規定による承認又は承認申請がなされているものとみなす。

7 この規則の施行の際、条例附則第2条による廃止前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の規定により承認を受けた病気休暇の日数は、第15条各号に定める日数の内数とみなす。

8 池田町職員服務規程による様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(池田町一般職の職員の給与に関する規則の一部改正について)

9 池田町一般職の職員の給与に関する規則(昭和42年池田町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第26号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年4月24日規則第3号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成24年12月20日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和2年3月18日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

別表第1(第10条関係)

1月までの期間

2日

1月を超え2月までの期間

3日

2月を超え3月までの期間

5日

3月を超え4月までの期間

7日

4月を超え5月までの期間

8日

5月を超え6月までの期間

10日

6月を超え7月までの期間

12日

7月を超え8月までの期間

13日

8月を超え9月までの期間

15日

9月を超え10月までの期間

17日

10月を超え11月までの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)

休暇を受ける事由

期間

添付書類

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合でその勤務としないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間


2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

出頭通知書の写し

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により交通を制限され、又は遮断された場合

必要と認められる期間


4 女性職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の場合

出産日までの請求した期間


5 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合においては医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

母子健康手帳、医師の診断書又は助産師の証明書

6 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間


7 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間


8 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内


9 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

医師の診断書等

10 職員が結婚する場合

5日以内


11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間のうち2日の範囲内の期間

母子健康手帳、医師の診断書又は助産師の証明書

12 職員の親族が死亡した場合

連続する7日以内


連続する7日以内


連続する5日以内


連続する3日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、連続する7日以内)


1日以内


連続する3日以内


1日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、連続する7日以内)


連続する3日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する7日以内)


1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する5日以内)


1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内)


1日以内


13 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

父母死亡後15年以内において年各1日の範囲内の期間


14 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間


15 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間


16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間


17 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の経験を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間


18 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日以内

活動の時間、活動の種類、活動の場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類

19 職員の妻が出産する場合であってその出産予定の日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日以内

出産予定日証明書等

20 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

診察券、領収書、治療の内容が分かる書類等

備考

職員の親族が死亡した場合の期間は、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第1号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月28日 規則第1号
平成12年3月21日 規則第4号
平成14年12月24日 規則第12号
平成16年6月18日 規則第5号
平成18年3月20日 規則第4号
平成19年3月19日 規則第8号
平成19年12月21日 規則第26号
平成21年4月24日 規則第3号
平成24年12月20日 規則第9号
平成27年3月20日 規則第2号
平成31年3月18日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第10号
令和2年3月18日 規則第1号
令和3年9月9日 規則第11号
令和3年12月22日 規則第13号
令和4年6月16日 規則第5号