○池田町職員の研修に関する事務の委託に関する規約

昭和40年9月29日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 池田町(以下「甲」という。)は、職員の研修に関する事務の一部(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を福井県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費(人件費を除く。)は甲の負担とし甲はあらかじめこれを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額は、知事が福井県自治研修所運営協議会の意見を聞き、町長と協議して定める。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲乙協議のうえ定める。

この規約は、昭和40年10月1日から施行する。

池田町職員の研修に関する事務の委託に関する規約

昭和40年9月29日 規約第1号

(昭和40年9月29日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
昭和40年9月29日 規約第1号