○池田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、池田町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議会の議員の給与)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の給与は、議員報酬及び期末手当とする。

(議員報酬の支給)

第3条 議員報酬は、別表第1に掲げる額とする。

2 議長及び副議長の議員報酬は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)により執行された議会議員の選挙後、議会の最初に選挙された場合には、その選挙された当月分から、当該議会の任期中に選挙(最初の選挙を除く。)された場合には、その選挙された翌月分から支給する。

3 議員の議員報酬は、その職についた当月分から日割計算により支給する。

4 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によってその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、どのような場合であっても重複して議員報酬を支給しない。

5 支給方法については、池田町一般職の職員の例による。

(期末手当)

第4条 議会の議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日において議会の議員が受けるべき議員報酬の月額の100分の115に相当する額に、6月に支給する場合にあっては100分の105、12月に支給する場合にあっては100分の215を乗じて得た額に、一般職の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職した議員で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により、再び議員になった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。

3 期末手当の支給方法については、前条第5項の規定を準用する。

(議会の議員の費用弁償)

第5条 議会の議員が招集に応じての旅行、委員会への出席その他公務旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2の額の旅費を支給する。

(委任)

第6条 この条例の実施に必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第6条に基づき支払われる報酬は、この条例による議員報酬として支払うものとする。

(平成23年6月16日条例第9号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の池田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月17日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

議員報酬月額

議長

310,000円

副議長

270,000円

議員

255,000円

別表第2(第5条関係)

職名

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

県内

県外

県内

県外

議会の議員

グリーン車実費

3,000円

12,000円

14,000円

池田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年10月1日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年10月1日 条例第23号
平成23年6月16日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第32号
平成29年3月17日 条例第5号