○池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例

昭和57年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員に関する給料及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 監査委員

(5) 教育委員会の委員

(6) 選挙管理委員会の委員

(7) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員(前各号の者を除く。)

(町長等の給与)

第2条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

第3条 町長等の給料は、別表第1に掲げる額とする。

第4条 町長等の通勤手当の額は、一般職の例による。

2 町長等の期末手当の額は、給料の月額の100分の120に相当する額に一般職の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職の給与条例第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の162.5」とする。

3 町長等の寒冷地手当の額は、一般職の例により算出された額とする。

(給与の支給方法)

第5条 町長等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(非常勤職員の給与等)

第6条 第1条第4号から第7号までに掲げる非常勤の特別職の職員の報酬は、別表第2に掲げる額とし、同条第8号に掲げる特別職の職員の報酬は、別に町長が定める。

(重複給与の禁止)

第7条 町長等が他の特別職の職を兼ねるとき及び一般職の職員が特別職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)は支給しない。

(町長等の旅費)

第8条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

第9条 町長等の鉄道運賃、日当、宿泊料の額は、別表第3のとおりとする。

2 前項以外の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(非常勤の職員の費用弁償)

第10条 非常勤の職員が、委員会等に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として、別表第3に掲げる額を支給する。

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第11条 町長等、議会の議員及び非常勤の職員の旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

第12条 第1条第8号に規定する特別職の職員の報酬及び費用弁償については、予算の範囲内において町長が別に定める。

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 池田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年池田町条例第2号)は、廃止する。

(昭和57年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和62年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第4条第1項の改正規定を除く。)による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の第4条第1項の規定は、平成4年1月1日から適用する。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年9月30日条例第26号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第21号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第26号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月13日条例第14号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第15号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月に支給する期末手当から適用する。

(平成12年3月21日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

2 改正後の条例第4条第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月21日条例第9号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する特別職員の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同条同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」と、」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」と、」とする。

(平成21年5月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月22日条例第14号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年11月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和36年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例、池田町特別職報酬等審議会条例、町議会常任委員会及び特別委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例、池田町特別職報酬等審議会条例、町議会常任委員会及び特別委員会条例、教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改定後の池田町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月15日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定は平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月13日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給与月額

町長

820,000円

副町長

650,000円

教育長

560,000円

別表第2(第6条関係)

職名

報酬年額

相当する職

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

120,000円

特別職

議会の議員のうちから選任された委員

75,000円

教育委員会の委員

委員

60,000円

特別職

選挙管理委員会の委員

委員長

60,000円

委員

50,000円

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

委員長

60,000円

委員及び農地利用最適化推進委員

50,000円

別表第3(第9条、第10条関係)

職名

鉄道運賃

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

県内

県外

県内

県外

町長、副町長、教育長

グリーン車実費

3,000円

12,000円

14,000円

上記以外の特別職

2,500円

3,000円

12,000円

14,000円

池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例

昭和57年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第1号
昭和57年6月29日 条例第18号
昭和58年12月21日 条例第20号
昭和59年3月16日 条例第4号
昭和61年6月27日 条例第6号
昭和62年3月17日 条例第2号
平成元年3月20日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第15号
平成3年3月20日 条例第5号
平成3年12月25日 条例第19号
平成4年9月30日 条例第26号
平成5年3月16日 条例第3号
平成6年9月22日 条例第21号
平成6年12月19日 条例第26号
平成7年3月15日 条例第7号
平成8年12月13日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第15号
平成10年3月23日 条例第9号
平成10年9月21日 条例第22号
平成11年12月17日 条例第12号
平成11年12月17日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第11号
平成14年12月24日 条例第22号
平成15年11月28日 条例第17号
平成17年11月21日 条例第9号
平成18年3月20日 条例第6号
平成19年3月19日 条例第5号
平成20年10月1日 条例第22号
平成21年5月25日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月22日 条例第14号
平成26年11月17日 条例第13号
平成27年6月25日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月15日 条例第33号
平成29年3月17日 条例第6号
平成30年6月21日 条例第25号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第12号
令和2年3月18日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年11月30日 条例第13号
令和4年11月7日 条例第18号