○池田町職員に対する児童手当の支給に関する規則

昭和46年12月23日

規則第5号

(通則)

第1条 この規則は、池田町職員(常勤の特別職の職員を含む。以下「職員」という。)に対する児童手当の支給資格及びその額についての認定並びに児童手当の支給に関する事務(以下「児童手当の支給事務」という。)の取扱いについて児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の21日(21日が休日等に当たるときは、その日の直前の休日等でない日)とする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 町長は、児童手当の受給資格及びその額について認定したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。

(書類の様式)

第4条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定める書類及び前条に規定する児童手当受給者台帳の様式は、別表に定めるところによる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第2条第1項の規定にかかわらず、同年3月21日とする。

(平成4年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

別表(第4条関係)

書類

様式

第3条に規定する児童手当受給者台帳

様式第1号

省令第1条の4に規定する児童手当認定請求書

様式第2号

省令第2条に規定する児童手当額改定認定請求書及び省令第3条に規定する児童手当額改定届

様式第3号

省令第4条に規定する児童手当現況届

様式第4号

省令第5条に規定する氏名変更届及び省令第6条に規定する住所変更届

様式第5号

備考 この表に定めのない様式については、池田町児童手当法施行規則(平成24年池田町規則第4号)の例による。

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池田町職員に対する児童手当の支給に関する規則

昭和46年12月23日 規則第5号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年12月23日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第9号
平成16年3月16日 規則第4号
平成24年3月15日 規則第5号
令和元年5月7日 規則第11号
令和4年6月16日 規則第5号