○池田町補助金等交付規則

昭和52年7月2日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助事業」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 町以外の者が、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受けるものが、その交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者」とは、間接補助事業を行う者をいう。

(法の法令との関係)

第3条 補助金等に関しては、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、町長に対し、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)(契約の申込みにあっては、契約に関する書類。以下同じ。)を、別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分及び使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

2 補助金等交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事設計書及び図面

3 町長は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類を添付させ、又はその一部の書類の提出を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類により当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他補助金等の交付の目的を達成するため必要な事項

(補助金等の交付の決定通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に様式第2号により通知するものとする。

2 指令番号については、池田町文書事務取扱規程(昭和56年池田町訓令第3号)による。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

2 前条の規定は、前項の処分をした場合について準用する。

(補助事業及び間接補助事業の遂行)

第9条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わねばならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあってはその交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 間接補助事業者は、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良の管理者の注意をもって間接補助事業を行わねばならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあってはその融通の目的に従って使用しないことにより、不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、様式第3号により、補助事業の遂行状況を町長に報告しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第11条 町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)に別に定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずるものとする。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金等の交付)

第15条 第13条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより補助金等交付請求書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付するものとする。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が補助金等を他の用途への使用をし、その他補助事業者に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 町長は、間接補助事業者が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業に関してこの規則に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

3 第7条の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、第16条第1項により取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を、町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を、町に納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止)

第19条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止するものとする。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部若しくは一部を返納し、若しくは耐用年数を経過した場合又は補助金等の交付の目的を達成したために町長が特に承認した場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町補助金等交付規則

昭和52年7月2日 規則第2号

(昭和52年7月2日施行)