○池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成12年9月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域として公示された本町における持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、地域格差の是正等を図るため、法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって本町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用範囲等)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた前条に規定する業種で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、青色申告を提出した後、速やかに規則で定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により前条の規定によって課税免除を受けた者がある場合において、直ちにその者に係る課税の免除を取り消すものとする。

(条例施行の細目)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 池田町過疎活性化対策のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年池田町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 製造の事業又は旅館業の用に供する設備を平成12年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年5月9日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月11日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設した設備について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備については、なお従前の例による。

(平成25年5月14日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月8日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設した設備について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備については、なお、従前の例による。

(令和元年5月9日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の池田町過疎自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第3条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成12年9月22日 条例第35号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年9月22日 条例第35号
平成19年5月9日 条例第12号
平成21年5月25日 条例第20号
平成23年5月11日 条例第5号
平成24年3月15日 条例第3号
平成25年5月14日 条例第13号
平成27年5月8日 条例第13号
平成29年5月12日 条例第8号
令和元年5月9日 条例第3号
令和3年12月16日 条例第17号
令和4年6月16日 条例第11号