○池田町ひと・まち・情報拠点施設管理規則

平成21年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町ひと・まち・情報拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成21年池田町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、池田町ひと・まち・情報拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 拠点施設を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に拠点を置くまちづくり団体

(2) 町内に施設又は設備を有するケーブルテレビ事業者

(3) 前2号に定めるもののほか、池田町長(以下「管理者」という。)が適当であると認めるもの

(使用許可)

第3条 拠点施設を使用しようとするものは、使用する日の7日前までに、池田町ひと・まち・情報拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、使用の可否を決定し、池田町ひと・まち・情報拠点施設使用許可書(様式第2号)又は池田町ひと・まち・情報拠点施設使用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(目的外の使用禁止)

第4条 拠点施設を使用するもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に拠点施設を使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は使用の停止又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この規則に違反したとき。

(2) 管理者が定めた日までに使用料を納入せず、督促をしても納入の見込みがないとき。

(3) 使用者が、拠点施設の秩序を著しく乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(4) 使用者が、虚偽の申請により、不法に使用許可を受けたことが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が拠点施設の使用にふさわしくないと認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を還付する。

(1) 使用者の責任によらないで拠点施設を使用することができなくなったとき。

(2) 公益上又は町の都合により使用の許可を取り消したとき。

(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき。

(使用料等の減免)

第7条 条例第8条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び光熱水費を免除し、又は減免する。

(1) 公益のため使用する場合で、管理者が特に認めるとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、池田町ひと・まち・情報拠点施設使用料等減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(損害の弁償)

第8条 条例第9条に定める事由が発生したときは、使用者は直ちに池田町ひと・まち・情報拠点施設損傷滅失届出書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。損傷回復又は損害の弁償内容は、管理者がこれを定める。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町ひと・まち・情報拠点施設管理規則

平成21年3月19日 規則第2号

(令和4年6月16日施行)