○池田町災害救援基金条例

平成17年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 池田町内の地域において発生した、地震災害又は風水雪害等により被災された方々の家屋や各種施設の復旧を救援するため、災害救援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に定める目的に従い、一般会計歳入歳出予算に計上して処分する。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町災害救援基金条例

平成17年3月22日 条例第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第2号