○池田町国民健康保険基金条例

昭和41年6月25日

条例第14号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、池田町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、各会計年度において生じた決算剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、農業協同組合その他の金融機関へ預金とし最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(預金利息の処理)

第4条 基金から生ずる利息は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する目的に供するため必要な財源に不足を生じた場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前積立金に属していた現金(債券及び有価証券)は、この基金に属する基金とする。

(平成17年3月22日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

池田町国民健康保険基金条例

昭和41年6月25日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年6月25日 条例第14号
平成17年3月22日 条例第3号
平成24年3月15日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第8号