○池田町特定環境保全公共下水道基金条例

平成10年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 公共下水道の建設及び施設管理並びに普及等を図るため、池田町特定環境保全公共下水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次の各号に定める金額とする。

(1) 毎会計年度の池田町下水道事業特別会計歳入歳出予算で定める額

(2) 毎会計年度において生じた決算剰余金の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、池田町下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に定める目的を達成するため、この基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成10年3月31日から施行する。

池田町特定環境保全公共下水道基金条例

平成10年3月23日 条例第2号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年3月23日 条例第2号