○池田町教育委員会会議傍聴規則

昭和39年12月26日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者

(3) 凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者

(4) 前3号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項各号のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 教育長が、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規則は、廃止する。

池田町教育委員会会議傍聴規則

昭和39年12月26日 教育委員会規則第5号

(昭和39年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年12月26日 教育委員会規則第5号