○池田町教育委員会表彰規則

昭和61年4月11日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この規則の定めるところにより学校教育、社会教育及び学術文化の振興発展に貢献したものを表彰する。

(個人の表彰)

第2条 教育委員会は、教育委員会の職員、学校及び教育機関の職員並びに教育関係団体の関係者、その他個人で次の各号のいずれかに該当するものについてこれを表彰する。

(1) 職務上の成績が特に優秀な者

(2) 学校教育の振興に貢献しその功績がある者

(3) 教育施設の充実整備に貢献しその功績がある者

(4) 教育、文化の振興発展に貢献しその功績がある者

(5) その他特に表彰に値すると認める業績又は行為のあった者

(生徒及び児童の表彰)

第3条 教育委員会は、学校の生徒及び児童で次の各号のいずれかに該当するものについてこれを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者

(2) 児童、生徒の名誉を高め、又は他の模範とするに足る行為のあった者

(3) その他表彰に値すると認める業績又は行為のあった者

(団体の表彰)

第4条 教育委員会は、教育機関及びその他の団体で次の各号のいずれかに該当するものについてこれを表彰する。

(1) 学校教育の振興に貢献しその功績が著しいもの

(2) 教育施設の充実整備に貢献しその功績が著しいもの

(3) 社会教育の振興に貢献しその功績が著しいもの

(4) 学術、文化の向上発展に貢献しその功績が著しいもの

(5) その他表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(表彰の方法)

第5条 表彰は、賞状を授与して行い、副賞を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、町文化祭の日に行う。ただし、事情によって別にこれを行うことができる。

(表彰選考)

第7条 表彰は、教育委員会の選考を経るものとする。

(施行細則)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 池田町教職員顕賞規程(昭和50年池田町教委規第3号)は、廃止する。

(令和元年5月7日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。

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池田町教育委員会表彰規則

昭和61年4月11日 教育委員会規則第1号

(令和元年5月7日施行)