○池田町教職員寮の設置及び管理等に関する条例

平成5年12月20日

条例第21号

(設置)

第1条 池田町内の公共施設に勤務する教職員で通勤困難なものに便宜を図り、もって児童生徒の健全育成に寄与するため、池田町教職員寮(以下「寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町教職員寮

位置 池田町藪田第8号34番地の1

(使用料)

第3条 寮の使用料は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

1箇月の使用料

個室

8,000円

家族室

13,000円

池田町教職員寮の設置及び管理等に関する条例

平成5年12月20日 条例第21号

(平成5年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年12月20日 条例第21号