○池田町教職員寮管理規則

平成5年12月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町教職員寮の使用管理について必要な事項を定めるものとする。

(寮の管理)

第2条 教職員寮の管理に関する事務は、池田町教育委員会(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(入寮の資格)

第3条 教職員寮に入寮することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 池田町内の幼稚園、小学校、中学校に勤務する教職員であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その他特に管理者が必要と認めた者は、入寮することができる。

(入寮の申込み)

第4条 前項に規定する入寮資格のある者で、教職員寮に入寮しようとするものは、教職員寮入寮申込書(別記様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(入寮の選考)

第5条 入寮の申込みをした者の数が入寮させるべき寮の定数を超える場合の入寮者の選考は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 他の市町村に住所を有し、通勤困難な者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者

2 管理者は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する度合の高いものから入寮を決定し、困窮順位の定め難い者については公開抽選により入寮を決定する。

(入寮の許可)

第6条 管理者は、前条により入寮者を決定したときは、当該入寮者に対し入寮許可証を交付しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 教職員寮の使用者は、池田町教職員寮の設置及び管理等に関する条例(平成5年池田町条例第21号)の別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、毎月末(月の途中で入寮又は退職した場合は日数計算)までに、その月分を納付しなければならない。

(負担)

第8条 次の各号に掲げる費用は、入寮者の負担とする。

(1) 電気使用料

(2) 上・下水道使用料

(3) 燃料費

(4) 管理料

(善良な管理)

第9条 入寮者は、教職員寮の使用に当たって常に注意を払い善良な維持管理をしなければならない。

(明渡し)

第10条 入寮者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、10日以内に明け渡さなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転勤その他の事由により教職員寮に居住する必要がなくなったとき。

(4) 使用料を3箇月滞納したとき。

(5) この規則に違反したとき。

(6) 管理者が必要と認めたとき。

(立会い)

第11条 入寮者は、教職員寮を明け渡そうとするときは、明渡しの5日前までに管理者に届け出なければならない。

2 入寮者が教職員寮を明け渡すときは、管理者又は管理者の指定する者の立会いを求めなければならない。

(管理者の負担)

第12条 教職員寮について、次に掲げる費用は町の負担とする。

(1) 天災、時の経過その他入寮者の責めに帰することのできない事由により毀損し、又は破損した場合に要する費用

(2) 畳の表替え及び襖の張り替えに要する費用

(3) 前2号のほか管理者が必要と認める修繕等に要する費用

(4) 下水使用料

(損害賠償)

第13条 使用者は、正当な理由がなく施設及び備品等を毀損し、又は滅失したときは、管理者の認定に基づいて、これを原形に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(集会の禁止)

第14条 教職員寮においては、入寮者以外の者を含む集会はしてはならない。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか、寮の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成16年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

画像

池田町教職員寮管理規則

平成5年12月20日 教育委員会規則第1号

(平成16年3月26日施行)