○池田町立学校設置条例

昭和62年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 池田町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 池田町幼稚園設置条例(昭和37年池田町条例第13号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に有する小学校・中学校及び幼稚園は、それぞれこの条例に定めるものとなり同一性をもって存続するものとする。

(平成3年12月25日条例第23号)

この条例は、平成4年2月24日から施行する。

(平成5年12月20日条例第24号)

この条例は、平成6年3月31日から施行する。

(平成17年12月16日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

4 町長は、この条例の施行の日の前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

池田小学校

池田町稲荷第6号1番地

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

池田中学校

池田町稲荷第20号14番地

池田町立学校設置条例

昭和62年3月17日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月17日 条例第5号
平成3年12月25日 条例第23号
平成5年12月20日 条例第24号
平成17年12月16日 条例第32号
平成20年3月21日 条例第6号
平成23年3月17日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第1号