○池田町小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成11年3月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町小中学校に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表の定めるところによる。

2 委員会は、就学予定者の保護者に対し、「入学通知書」をもって入学すべき学校及び入学期日を通知するものとする。

3 保護者が入学通知書を受領したときは、教育委員会が指定した期日にこれを持参して当該校長に呈示しなければならない。

(校区外通学変更申請)

第3条 保護者が教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申し立てようとするときは、その事由を具し校区外通学変更申請を提出し許可を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

就学すべき学校

区域

池田小学校

池田町全域

池田中学校

池田町全域

池田町小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成11年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成23年3月26日 教育委員会規則第2号