○池田町教育支援委員会規則

昭和53年2月1日

教委規則第3号

(設置)

第1条 心身の発達の遅れや障害のある幼児、児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)の就学及び支援に係る審議又は調査等を行うため、池田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行い、教育長に意見具申を行うことができる。

(1) 心身障害児の実態の把握

(2) 適切な就学に必要な助言、指導及び判別

(3) 就学猶予及び免除の実態の把握並びに就学猶予免除の判別

(4) 適切な就学に必要な支援体制への助言

(5) 特別支援教育に関する啓蒙

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係教育機関の職員

(2) 教育行政担当者

(3) 児童福祉関係者

(4) 医師

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合、その補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(2) 委員長は、会務を掌理し委員会を代表する。

(3) 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、教育長が招集する。

2 委員会は、関係教育機関に該当者の判定に必要な資料の提出を求めることができる。

(専門委員)

第7条 委員会に専門事項を調査するため、専門委員を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成19年5月9日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

池田町教育支援委員会規則

昭和53年2月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年2月1日 教育委員会規則第3号
平成19年5月9日 教育委員会規則第3号
令和2年3月18日 教育委員会規則第3号