○池田町町立学校教職員の勤務時間に関する規則

平成14年3月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第4条第1項の規定に基づき、池田町町立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)の勤務時間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間につき38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 教職員の勤務時間の割り振りは、校長が行うものとする。この場合における1日の勤務時間は、7時間45分とする。

3 校長は、教職員の勤務時間を割り振るときは、勤務時間割振表(様式第1号)により定め、当該教職員に通知するものとする。

4 校長は、前項により、通常の勤務時間の割り振りを行ったときは、速やかに、勤務時間割振届(様式第2号)により教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(時間外在校等時間及び月数の上限)

第5条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に質するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針いに規定する在校時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざる得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(池田町町立学校教職員の勤務時間に関する規則の廃止)

2 池田町町立学校教職員の勤務時間に関する規則(平成4年池田町教委規則第3号)は、廃止する。

(平成22年4月2日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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池田町町立学校教職員の勤務時間に関する規則

平成14年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)