○池田町幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校に勤務する町費支給職員の勤務時間に関する規則

平成14年3月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号)第4条の規定に基づき、池田町幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校に勤務する町費支給職員(以下「職員」という。)の勤務時間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間につき40時間とする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員の勤務時間の割り振りは、園長又は校長が行うものとする。この場合における1日の勤務時間は、8時間とする。

3 園長又は校長は、職員の勤務時間を割り振るときは、勤務時間割振表(様式第1号)により定め、当該職員に通知するものとする。

4 園長又は校長は、前項により、通常の勤務時間の割振りを行ったときは、速やかに、勤務時間割振届(様式第2号)により教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(池田町町立幼稚園、小学校及び中学校に勤務する町費支給職員の勤務時間に関する規則の廃止)

2 池田町町立幼稚園、小学校及び中学校に勤務する町費支給職員の勤務時間に関する規則(平成4年池田町教委規則第4号)は、廃止する。

(平成27年2月23日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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池田町幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校に勤務する町費支給職員の勤務時間に関する規…

平成14年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)