○池田町立小中学校に勤務する教職員の私有車出張取扱要綱

平成10年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、池田町立小中学校に勤務する職員が公務上、私有車を使用して出張する場合の承認基準等必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条の職員をいう。

(2) 私有車 運転する職員が保有し、かつ、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 教育職員 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福井県条例第56号)第2条第2項に規定する教育職員をいう。

(私有車使用の制限)

第3条 職員は、この要綱により学校長の承認を受けた場合を除いて私有車を公務に使用してはならない。

(承認基準)

第4条 学校長は、通常利用できる公共交通機関がないとき又はそれを利用しては公務の能率が著しく低下すると認められるときに限り、職員の申出に対して職員が私有車を使用して出張することを承認できるものとする。ただし、運転する職員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当していなければならない。

(1) 1年以上(次条第1号に規定する場合にあっては、3年以上)自動車運転経験を有していること。

(2) 過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として、懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑に処せられたことがないこと。

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任契約を締結していること。

(4) 当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償額について無制限の任意保険契約及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償額について5,000,000円以上(免責金額なし)の任意保険契約を締結していること。

(5) 正常な運転ができる健康状態にあること。

(6) 当該私有車の構造、装置その他の箇所の整備が完全であり、かつ、道路交通法等関係法令に定める基準を満たしていること。

2 学校長は、県外の出張について、職員に私有車を使用させてはならない。ただし、やむを得ない特別の事情により使用するときは、あらかじめ書面で教育長の承認を得なければならない。

3 学校長は、1日の走行距離が200キロメートルを超えることが予想される遠距離出張については、やむを得ない場合を除いて、職員に私有車を使用させてはならない。

(同乗者の範囲)

第5条 私有車を使用して出張するときは、次の各号に規定する場合を除いては、職員以外の者を同乗させてはならない。

(1) 次のいずれにも該当する場合であって、学校長が、職員の勤務する学校に在学する児童生徒の同乗を特に必要と認めた場合

 教育職員が私有車を使用して出張する場合であること。

 学校管理下において行われる教育活動であって、職員が勤務する学校以外の場所で行われる行事等に児童生徒を引率して参加する場合であること。

 通常使用する交通機関がないか又はその運行の便が少ない等の状況により、これによっては児童生徒の指導上適切な対応ができない場合であること。

(2) その他学校長が職員以外の者の同乗を特に必要と認めた場合

(旅費)

第6条 私有者を使用して出張することを承認された職員に対する旅費の支給については、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)第20条の規定を適用する。

(承認手続等)

第7条 私有車を使用して出張する職員は、あらかじめ私有車公務使用届出書(様式第1号)に所要事項を記載して学校長の承認を受けなければならない。ただし、届出事項に変更がない限りは、次回からこれを省略できるものとする。

2 職員は、届出事項に変更が生じたときは速やかに学校長にその旨を届けなければならない。

3 第1項の承認を受けている職員が私有車を使用して出張するときは、私有車公務使用承認簿(様式第2号)を学校長に提出し、その承認を受けなければならない。

(損害賠償責任等)

第8条 私有車を使用して出張することを承認された職員が、当該私有車を公務使用中に他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合には、当該私有車に係る自動車損害賠償保障法による保険金若しくは共済金又は任意保険による保険金によりその損害を賠償する。ただし、損害賠償額が任意保険の対物保険金を超える場合は、その超える部分についてのみ町が賠償することができる。

2 前項の場合において、町は当該職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、支払った賠償金等を当該職員に求償しないものとする。

3 私有車を使用して出張することを承認された職員が当該私有車を使用中に自己の生命若しくは身体又は財産に損害を受けた場合には、町は責任を負わないものとする。

4 当該私有車の故障又はその他の損害については、町は責任を負わないものとする。

(留意事項)

第9条 私有車の公務使用に係る一切の維持管理費については、職員の負担とする。

2 学校長は、平素から私有車を所有する職員に対して道路交通法その他の交通法規に定める運転に関する義務及び遵守事項を徹底させ交通安全に努めなければならない。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

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池田町立小中学校に勤務する教職員の私有車出張取扱要綱

平成10年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成10年4月1日施行)