○池田町社会教育委員に関する条例

昭和62年3月17日

条例第6号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員は、その事情により、任期中でも解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

池田町社会教育委員に関する条例

昭和62年3月17日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月17日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第7号