○池田町立公民館管理運営規則

昭和62年4月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町立公民館の設置、管理及び運営に関する条例(昭和62年池田町条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、公民館の管理及び公民館運営審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館及び分館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、町全域の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(館長及び分館長)

第3条 館長は、公民館の事務をつかさどり所属職員を指揮、監督する。

(主事等)

第4条 公民館に館長のほか、主事及び主事補等の必要な職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け事業に必要な職務を行う。

第5条 削除

(施設、設備の使用)

第6条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、前日までに使用願いを館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(公民館運営審議会の組織)

第7条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長は、審議会の会議の議長となり会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときはその職務を行う。

(審議会の会議)

第8条 会議は、委員長が必要と認めるとき開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(報告)

第9条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務の処理等)

第10条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員長事務局の取扱いの例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育長の承認を受けて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町立公民館管理運営規則

昭和62年4月8日 教育委員会規則第2号

(昭和62年4月8日施行)