○池田町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成8年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、池田町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 池田町立図書館

位置 池田町稲荷第35号5番地

(業務)

第3条 図書館は、図書その他必要な資料(以下「資料」という。)を収集、整理及び保存して一般の利用に供するほか、図書館としての目的達成のため必要な業務を行う。

(職員)

第4条 図書館に、館長及び司書を置き必要に応じてその他職員を置く。

(図書館協議会の設置及び定数等)

第5条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(利用者の秘密を守る義務)

第6条 職員は、職務上知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(池田町立図書館、その他の教育機関の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 池田町立図書館、その他の教育機関の設置及び管理に関する条例(昭和57年池田町条例第24号)は、廃止する。

(平成24年3月15日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

池田町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成8年3月19日 条例第2号

(令和5年9月1日施行)